箕面市内で建設行為を行うときは、緑化に関する事項についてあらかじめ市長に届け出、協議する必要があります。 緑化に関する事項に係る建設基準 (まちづくり推進条例施行規則第4条別表第8) 緑地面積(敷地面積に対する割合) 堺市、豊中市、池田市、吹田市、高槻市、守口市、八尾市、箕面市の区域においては、府条例は適用されず、当該市の条例が適用されるため、各市条例に従う必要があります。 【追加改正】 平成26年4月「大阪府自然環境保全条例施行規則」の一部改正あり。 箕面市役所. 千葉市の条例や指導要綱、自治体ホームページ、例規集などへのリンク集です。 対象の条例や指導要綱などは、千葉市における建築物の基準、緑化の基準、駐車場の附置義務、自転車置場の付置義務、総合設計制度、建築基準法関係、消防法関係などに関するものです。 「箕面市開発事業等緑化負担税条例」制定(法定外目的税)(2014.12) 「箕面市特定太陽光発電設備の設置の規制に関する条例」制定(2018.3) 2009.4 緑化の運用基準. 2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の箕面市環境保全条例 (以下「旧条例」という。) 第五十四条の規定により計画書が提出された建設行為については、なお従前の例による。 平成26年3月 市議会で「箕面市開発事業等緑化負担税導入検討委員会設置条例」を制定 平成26年6月 開発事業等緑化負担税の導入について諮問 豊中市役所 〒561-8501 大阪府豊中市中桜塚3丁目1番1号 電話:06-6858-5050(総合コールセンター) 法人番号6000020272035 箕面市で一戸建てを建てようとした場合、条例上かかってくる制限は、最低敷地面積、駐車場の設置、緑化、そして壁面後退です。 駐車場以外は建物を建てようとする地域によって数字が変わってきます。 高槻市 総務部 法務ガバナンス室 高槻市役所 本館4階 電話番号:072-674-7322 ファクス番号:072-674-7837 お問い合わせフォーム(パソコン・スマートフォン用) ※内容によっては回答までに日数をいただく場合があります。 法人番号:1000020272205 〒562-0003大阪府箕面市西小路4丁目6番1号 電話:072-723-2121(代表) 業務時間:午前8時45分から午後5時15分 (祝日、休日、12月29日から1月3日を除く月曜日から 金曜日・一部窓口は土曜日も開庁)

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